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試用期間が終了したときに継続雇用はできないと言われました。これは解雇権の濫用になりませんか。
賃金規程、就業規則変更により賃金がカットされて困っています。
解雇はどういうときに認められるのですか?
労働事件の解決方法はありますか?
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