いじめ・パワハラ、セクハラ、マタハラ事件
ケース1「セクハラ」,「報復的解雇」に対して勝利的和解
B社従業員Aさん(女性)は、店長のC(男性)から頻繁に食事に誘われ、ある日飲みに誘われてAが酔ったところをセクハラされました。その後CはAさんに対し「今回のことを社内にバラしたら解雇するぞ」と通告してきました。Aさんは精神的に最悪の状態でしたが生活のために仕事を継続するしかありませんでした。7か月後Cが再びAさんを飲みに誘ってきましたがAさんがきっぱり断ると、CはAさんを解雇しました。Aさんは当事務所の弁護士に依頼してB社を相手に慰謝料金500万円を請求する労働審判を申し立て、3回の審理の後(証人尋問も実施した)、B社はAさんに解決金として金300万円を一括して支払うことを命じる労働審判が言い渡され、これに対しB社から異議が出されずに労働審判は確定しました。
ケース2「パワハラ」,「不当解雇」に対して早期の勝利的和解
AさんはあるBラーメンチェーン店で働いていました。入社後Aさんは入社して一週間もしないうちから店長のCから一日何十回も怒鳴られるようになりました。従業員、客の前お構いなしに怒鳴られ続けました。「そんなこともできないのか!」、「お前はその程度の人間だ!認識しろ!」、「今までの仕事でお前はいったい何をやってきたんだ!」、「お前は適当に仕事をするだけだから楽でいいな」等、Aさんの今までの人生、人格まで否定されるようなことも多々言われ、さらにAさんは大学のときに父を病気で亡くしているのですが、これについて「片親の人間は」等侮辱されました。Aさんはこれが一番許せないと言っています。AさんはCのパワハラによりうつ病、不眠症を発症しました。そして、入社して半年後Aさんが店に出社するなりCはAさんに対し「バイトがお前と一緒に仕事をしたくないと言っている」と言って突然解雇を言い渡しました。Aさんが「これは社長も知っていることなのか」と聞くと、「そうだ」との返答。その後社長からAさんに電話があり、「悪かったなあ。後で解雇理由書とか送るから」とのことでした。送られてきた解雇理由書には全く身に覚えのないことがいっぱい記載されていました。そこでAさんは当事務所の弁護士に依頼して、未払残業代及び慰謝料合計約金400万円の支払を求める労働審判を申し立てました。労働審判では、1回目の期日で労働審判委員会がCの違法行為を認定したうえでB社を徹底的に説得し、結果B社がAさんに金200万円を一括して支払う内容の調停が成立しました。1回目でそれなりの金額での調停が成立することは極めて異例のことです。