不当配転,不当出向事件
これらによって労働者が著しい不利益(親の介護ができない、給料が大幅にダウンする等)を被る場合は仮処分を申し立てます。そうでない場合は労働審判か訴訟提起します。ただし、労働審判で配転、出向を撤回させるのは困難です(多くは金銭解決になります)。
ケース1不当配転,不当解雇に対する勝利的和解
Aさんは、東北の〇〇県でB損保会社のアジャスター(保険料の査定の仕事)をしていましたが、上司の私的恨みを買って東京本社に配転されてしまいました。Aさんには同居していた年老いた両親がおり、Aさんの妻だけではその介護が困難でした。そこで、Aさんは配転禁止の仮処分を裁判所に申し立てましたが、敗訴しました。この時点でB社はAさんを命令違反で解雇しました。Aさんは今度は解雇無効の本裁判を提訴し、結局B社が多額の和解金をAさんに支払う内容の和解が成立し事件は終了しました。
ケース2「リストラ脱法的出向」に対し早期の金銭解決
Aさんは、あるビル管理会社でビル管理の仕事をしていまししたが、些細なミスを咎めれ、全く畑違いの、家電量販店の清掃の仕事への出向を命じられました。給料はそれまでの半分以下に減ることになります。これはリストラの脱法であるとして、Aさんは当事務所の弁護士に依頼して仙台地裁に労働審判の申立をしました。3回の審理の結果、AさんはB社を合意退職する、Aさんは一定の解決金を受領する旨の内容の調停が成立しました。