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労働事件の解決方法はありますか?

労働事件の解決方法としては,次のような手段があります。

(1)示談交渉
弁護士が労働者の代理人になり、使用者と直接交渉する方法です。
一般的には、回答期限を設定して使用者がその期限内に労働者の請求に応じるかどうかを確認します。使用者が応じれば最も早期に解決する手段ですが、強制力がないので,使用者が回答しなかったり、請求を拒否する場合も多く,この場合は、以下の(2)~(4)に進みます。

(2)労働審判手続
2006年4月からスタートした制度で、簡易・迅速な解決のために、原則として3回で決着を付ける制度です。
審理を担当するのは、裁判官だけでなく、労働者側審判員1名、使用者側審判員1名という現場をよく知る民間人が加わった労働審判委員会で判断しますので、事案に応じた妥当かつ柔軟な解決が期待できます。
労働審判委員会は調停案を双方に提示します。ただ、調停は双方の譲歩が前提になっておりますので、労働者は相応の譲歩を覚悟しなければなりません。納得の行く解決を望む方は訴訟を選択すべきでしょう。
労働審判(一種の判決)が下されると当事者双方は異議申立が可能で、異議申立があると手続は自動的に訴訟に移行します。それだったら、最初から訴訟を提起した方が早いということになりますので、労働審判手続を選択した以上調停(合意)で決めないと意味がありません(ただし、まれに労働審判に対して異議が出されずに確定するケースもあります)。
多少の譲歩はしてもとにかく早く解決したいという方に向いているのが労働審判手続です。

(3)労働仮処分
給料の支払がなく生活に多大な支障が出る場合等急を要する場面で利用される制度です。
請求の有無を確定的に決める訴訟(本訴)とは異なり、急いで解決しなければならない事件について仮の処分を求めるもので,短期間で裁判所の一定の判断を得られ、給料等が早期に支払われるメリットがあります。
反面、本訴で勝訴する見込みが一定以上あることが要求され、裁判所が検討する証拠が限定され(証人尋問はしない)、仮処分の必要性が一定程度要求されます(例えば、預貯金も家族の援助もないこと等)。

(4)本案訴訟
労働者が原告となって使用者を被告に裁判所に訴訟提起するものです。
原告被告双方、主張・立証を尽くし、裁判所が事実の有無の認定と認定した事実にもとづく法律的な判断を行います。裁判所の判断(判決)には強制力があり、たとえ相手が請求に応じなくても強制的に応じさせることができるという最終的な解決手段です。難点は、審理期間に時間がかかるという点です(一審(地裁)だけで1年以上,控訴すればさらにかかります)。ただし、訴訟においても和解があり、和解で解決すれば時間は短縮されます。時間はかかってもいいから納得の行く解決がしたいという方に向いています。

(5)労災申請
労働者が業務上けが等をした場合、療養補償給付、休業補償給付等の申請を労働基準監督署長宛行うことができます。この手続は労災保険法にもとづくもので、使用者の故意過失は問われませんので、手続が簡易・迅速です。業務上怪我等をされた労働者は、まず労災申請をすることをお勧めします。
労災保険で支払われないもの(慰謝料や賃金の差額)については,(1)~(4)の方法で請求することになります。