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試用期間が終了したときに継続雇用はできないと言われました。これは解雇権の濫用になりませんか。

試用期間は、採用決定の当初には、労働者の資質・性格・能力など適格性を十分に収集することが出来ないために、労働者を正式に雇用するかどうかの判断をする趣旨で設けられます。
この趣旨にかんがみ、裁判例では、試用期間中の契約解除は通常の解雇よりも広く解雇の自由を認めています。このとき、労働者と使用者との間で締結される契約を、解約権留保付労働契約といいます。
試用期間中に使用者がこの解約権を行使し、労働契約を解約する場合でも解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認される場合にのみ労働契約の解約が認められます。
その場合に、解約が違法かどうかの判断においては、採用前に知ることができなかった事実が試用期間において明らかになったかどうか、その事実がどのようなものか、その事実に照らして、継続して雇用しないという使用者側の判断が相当かどうかという観点から吟味されることになります。