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労災事件Workers' compensation case

長時間労働による精神疾患、業務上の怪我等安全配慮義務違反事件(労災事件)

手続き
まず、労働基準監督署長宛労災給付申請をする場合が多いでしょう。そして不足分(労災では給料の満額は出ませんし、慰謝料は対象になりません)を労働審判か訴訟で請求します。最初から労働審判、訴訟をやってもかまいません。
解決方法

ケース1会社の「労災隠し」に対し勝訴

AさんはB社の従業員で、工事現場で仕事中腰痛を発症しました。Aさんは労災申請を希望しましたが、B社は当初これに協力せず労災隠しをしようとしたり、腰痛で休業中のAさんを解雇するという違法行為に出ましたが(後に撤回)、Aさんの粘り強い説得により労災申請を出すことができました。ところがB社はAさんの給料を労基署に過少に申告したためにAさんは少ない給付しか受けられませんでした。そこで、Aさんは当事務所の弁護士に依頼して労災給付で受けられなかった給料分及び労災慰謝料を請求する訴訟を仙台地裁に提起しました。また、B社はAさんの残業代不払いがあったので残業代の請求、さらにB社は労災隠し、労災療養休業中のAさんに対する解雇、Aさんに有休取得を認めない、中退共の退職金手続妨害等の数々の違法行為をしていたため金200万円の慰謝料も請求しました。約1年半の審理を経て、仙台地裁はAさんの請求をほぼ認める(慰謝料の認容は金100万円)Aさん全面勝訴判決を出しました。B社は控訴することなく判決は確定し、Aさんはほぼ満額を回収できました。

解決方法

ケース2「店長の長時間勤務」について残業代,慰謝料請求

AさんはB社のある店舗の店長でした。毎日夜中の2時くらいに出社し、帰宅は翌日の夕方5時か6時で一日13~14時間という超長時間労働でした。それにもかかわらず残業代は一切出ませんでした。また、異常な長時間労働のために精神に異常を来し、うつ病との診断を受け、結局自ら退職しました。そこでAさんは当事務所の弁護士を依頼して、B社を相手に残業代と慰謝料を求める訴訟を提起し、1年半の審理を経て一定水準の金額で和解しました。