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労働者の残業代請求に対する会社側の「あるある反論」

労働者が会社に残業代を請求すると会社側から必ず出てくる「あるある反論」があります。それは、「管理監督者」と「固定(定額)残業代」です。

①管理監督者

管理監督者とは、労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」の略称で、この人には残業代を支払わなくてよいことになっています。なぜなら、管理監督者は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体の立場にあるからです。管理監督者かどうかは、名称にとらわれず実態に即して判断されます。一般に管理監督者の要件として、判例・実務上、①事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限が認められていること、②自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること、及び③一般の従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていることが、いずれも必要とされています。

管理監督者については多くが裁判で争われ、銀行の支店長代理、ファーストフード・チェーン店店長、レストラン・喫茶店の店長、役職手当を支給されていた課長、アート・ディレクター、建設会社の現場監督などが管理監督者ではないと判断されており、管理監督者と判断された例はごくわずかにすぎません。しかし、現実には会社は実態を無視して店長などを機械的に管理監督者として扱い(これを「な~んちゃって管理職」と言います)、長時間労働に対して残業代を支払わない事例が後を絶ちません。某大手外食チェーン店の店長に対する残業代不払事件も記憶に新しいところです。

普通の労働者で上記①~③の要件を満たす人はまずいません。会社の経営に関与できて労務管理の指揮監督権を持っている労働者などいませんし、また、午前10時、11時等「重役出勤」できる労働者や今日は気分が乗らないという理由で早退できる労働者、好きなときに好きなだけ休める労働者などこの日本にはいません。月19万円、手取15万円の給料(賞与なし)でその地位と権限にふさわしい賃金とは到底言えません。ましてや、バイトリーダー(要するにアルバイト)が管理監督者であるなどという主張を聞くと、空いた口がふさがりません。しかし、会社側は大真面目でこのような主張をして残業代を踏み倒しています。

しかし会社の残業代不払いは上記のとおり違法ですから、管理監督者の主張に臆することなく正々堂々と残業代を請求しましょう。

②固定残業代

これは、それまで月の基本給が19万円だったものを、基本給を12万円に下げて、7万円を固定残業代にしてしまうもので、7万円をあらかじめ残業代として払っているから残業代を払わなくてよいとするものです。このやり方も非常にたくさん横行しています。これは解説をするまでもなく、一見して非常にズルく詐欺まがいの手法です。この場合、法律的に2つの問題点があります。

1つは、それまでの基本給19万円が12万円に切り下げられるわけですから、これは労働条件の不利益変更に該当し、原則として労働者の同意がなければ無効です。ほとんどの会社は労働者の同意を取っていません。

2つは、仮に労働者の個別同意がなくても、就業規則(給与規程)の不利益変更の問題として、「周知性」、「合理性」が認められれば変更はありえます。しかし、その場合就業規則(給与規程)に基本給その他の賃金と明確に区別される形で固定残業代を明示し、それが残業何時間分に相当する残業代なのか、それを超える残業があった場合は差額分を支払うべきことも明示しなければなりません。ところがほとんどの会社は就業規則に明示していません。と言うか、そもそも就労場所への就業規則の備え置きすらありません(「周知性」の欠如)。また、仮に上記のことが明示されていたとしても、賃金は労働者にとって最も大事な労働条件ですから、容易に「合理性」は認められません。

したがって、会社側の固定残業代の主張も恐れるに足りず、です。臆することなく残業代を請求しましょう。