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過労死、過労自殺事件Death from overwork, overwork suicide

過労死、過労自殺事件

手続き
労基署長宛労災申請することが多いと思われます。厚労省は過労死、過労自殺それぞれに認定基準を定めていますので、詳しくは厚労省のホームページ等ご参照ください。おおまかに言いますと、過労死の場合は労働時間の長さが、過労自殺の場合は発症以前の6か月間に強いストレスと考えられる出来事があったかどうかが、それぞれポイントになります。最初から訴訟をすることもあります。
解決方法

ケース「店長の過労死」の慰謝料請求で勝利的和解

AさんはB社の一般職から店舗の店長に抜擢されましたが、店長になってから朝6時に出勤し帰宅が夜の9時という一日13時間労働を強いられ、休日も自宅で書類作成をしなければならず、本当に休めるのはひと月に1日程度でした。次第に食欲がなくなり、目が充血し、胸の痛みを訴えるようになり、酒も強い酒を飲むようになり、それでも不眠を訴えていました。そして店長になって約1年後突然の心不全(急性心筋梗塞)で帰らぬ人となりました。Aさんの奥さんは労基署長宛労災の申請を出し、多額の給付を得ました。その後B社を被告に仙台地裁に慰謝料等を求める損害賠償請求訴訟を提起し、高額の和解で解決しました。