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遠方への転勤を命じられました。

配転命令権も、使用者の人事権の一部ですので遠方への転勤があらかじめ労働契約の内容となっている場合には労働者の合意なく命ずることができます。しかし、その場合でも、業務上の必要性が求められ、労働者に対する嫌がらせ目的、労働者を退職させる目的、または会社批判をする人物を排除する目的など不当な動機・目的でなされた場合には会社の人事権の濫用であり、無効になるとされているのが裁判例です。