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通勤中の事故は労働災害として認定されないの?

通勤災害に対しても、業務中の業務上災害と同様に労災保険給付が受けられます。
ただし、通勤災害においては、往復の経路を逸脱し、往復を中断した場合には支給対象となる「通勤」に含まれません。一方、通勤のついでに日用品の購入をする場合など通勤経路を逸脱していた場合でも最小限度の場合には、通路を逸脱していた間を除き、通勤災害による保険給付の対象となります。