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理由もなく役職を解かれ、減給されました。

使用者には,労働者に対する採用、配置、異動、人事考課などを裁量によって一方的に行うことのできる人事権があります。しかし、その人事権が濫用されている場合には労働者は不当な人事を人事権の濫用として無効を主張することができます。降格については、ある一定の役職を解くだけで減給を伴わない降格については人事権の行使として裁量的判断の枠内といえますが相当な理由のない降格であって賃金が著しく下がるなど不利益が大きい場合には人事権の濫用となる場合があります。