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無理矢理退職を迫られています。

不況時や経営悪化の際に、使用者から労働者に対し任意の退職を勧める退職勧奨はそれ自体が解雇のような厳格な法規制の対象とはなりません。しかし、あくまでも任意の意思を尊重して行われることが必要であり裁判例では強制に至る場合や、執拗な退職勧奨が違法となり、損害賠償の対象となっていることもあります。 従って、労働者が拒否しているにもかかわらず、退職勧奨を繰り返ししつこく行ったり 嫌がらせを行うなど、無理に退職させようとする使用者の行為は違法である可能性が高いでしょう。