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年次有給休暇は自由に取得できますか。

年次有給休暇(年休)は、半年以上継続して勤務した人についてその半年間の出勤日数が8割を超えている場合に与えられます(労働基準法39条)。
労働基準法には、有給休暇の最低基準として、半年勤続した後、最初の1年間で10日、以下上限を20日として日数が加算されていきます。
就業規則や労働協約など、これに以上の有給が取れる取り決めをしている場合もあります。
年休は原則として目的を問わず、労働者が自由に取得できます。使用者が休暇の使途を無理に聞き出そうとすることは許されません。また、年休取得を理由に不利益な取扱いをすることは禁じられています(労働基準法136条)。
他方で、使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合には、その時季の変更をすることができます(労働基準法39条5項)。使用者が有給休暇を取らせないように不当に圧力をかけたりした場合にはそれ自体が損害賠償の対象となることもありますが、その場合でも有給休暇について買取をする義務は使用者にはありませんので注意が必要です。

■ パートタイマーでも有給休暇を取得できる
パートタイマーでも有給休暇をとることができます。その場合の有給休暇は、所定労働時間によって定められています。労働時間が比較的短いパートタイマーの場合、
①週によって労働日数が定められている労働者の場合には週所定労働日数が4日以下でかつ週所定労働時間が30時間未満である
②週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者の場合は年間所定労働日数216日以下である場合には、所定労働日数に応じて最低日数が定められています。
たとえば、所定労働日数が週4日または年間で169日~216日の人は6か月勤務後に7日の年次有給休暇を、所定労働日数が週1日または年間48日~72日と短い人も6か月勤務後は1日の年次有給休暇を取得することができ有給休暇の日数は、勤続年数によって増加していきます。