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会社でサービス残業が横行しています。残業代を請求したい。その場合の時間外割増賃金の計算方法は?

■ 所定労働時間外にも残業代は支払われる
労働者の所定労働時間外の労働に対して、使用者が賃金を全額支払うのは当然です。
この所定労働時間外の労働に対する賃金は一般的に「残業代」と呼ばれています。

■ 法定労働時間外の労働に対して支払われる時間外割増賃金
労働基準法32条は、「法定労働時間」を1日8時間かつ1週間40時間と定めており「法定休日」として週1日(4週間を通じて4日以上)が定められています。
この法定労働時間、法定休日を超えて労働させるためには災害等の臨時の必要がある場合を除き、使用者は労働組合か労働者の過半数代表者との間で書面による協定を締結しなければなりません(いわゆる36協定)。
その場合の時間外労働・休日労働には、時間外割増賃金が支払われます。割増賃金の算定方法は、賃金から家族手当、通勤手当等を除き通常の労働時間に支払われる額の1.25倍(時間外労働の場合)、1.3倍(休日労働の場合)で計算します。
また、午後10時から午前5時までの深夜労働には1.25倍以上の割増賃金が支給されます。
したがって、時間外労働が深夜に及んだ場合は、1.5倍以上の支払いを求めることができます。
■ サービス残業とは
「サービス残業」というのは、使用者が労働者に対し残業時間の申告を自粛するなど圧力をかけたりして申告させないようにするなど、事実上、残業代が支払われない状態のことです。
その場合にも、労働者が実際に働いた時間の残業代について使用者が支払いを免れることはできません。

■ 裁量労働制の場合
職場によっては、事業所外で労働する場合や、使用者との労使協定により「裁量労働制」が取り入れられ、その場合には実際の労働時間には関わらず協定で定める時間労働したものとみなすという制度の導入がされている場合がありますが協定に定めるみなし労働時間が法定労働時間を超える場合には、所定の割増賃金が支払われることになります。

■ 残業代の立証責任
残業代を請求する場合、何時間時間外労働を行ったかは労働者に立証責任がありますので仕事の内容や時間等を記録に残しておく必要があるでしょう。