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長年契約社員として契約を更新していましたが、突然、契約期間満了後の契約を更新しないといわれて困っています。

有期契約でも、業務内容が恒常的であり、更新手続きが形式的な事案、雇用継続を期待させる使用者の言動が認められる事案、同様の地位にある労働者について過去に雇止めの例がほとんどない事案の場合は期間の定めのない契約と実質的に異ならないと評価でき期間の定めのない契約都同様に解雇権の濫用法理(Q1参照)が類推適用されて雇止めが制限される場合があります。さらに、有期契約が期間の定めのない契約と実質的に同視できない場合でも業務内容が恒常的であり、更新回数が多いなど雇用継続に対する労働者側の合理的な期待が認められる場合には解雇権濫用が類推適用される場合があります。具体的には、雇用の臨時性や常用性、更新の回数や通算期間、雇用継続の期待を持たせる言動や、制度の有無などの総合的な事情から単なる雇止め・契約終了か、解雇権濫用になるかが判断されます。