賃金規程、就業規則変更により賃金がカットされて困っています。
賃金などの労働条件を、労働者の不利益に変更するためには 原則として労働者の同意が必要であり(労働契約法8条)、就業規則の変更の場合にも同じです(9条)。しかし、就業規則が労働者への不利益な変更でも、労働者の同意を得ない場合にも 一定の要件を満たせば可能な場合があります。就業規則の不利益変更が認められるのは、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等の交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的である場合であり、また、使用者は、変更後の就業規則を労働者に周知させることが必要です(10条)。
賃金カットの場合も、この基準に該当するかが問題になりますが、賃金は最も重要な労働条件なので厳格な判断が求められます。