上司からパワーハラスメントを受けています。
上司からの優越的立場を利用した嫌がらせについてはそれが指導や業務命令の範囲を超えるものの場合には、民法上の不法行為にあたり損害賠償の対象となる場合があります。また、使用者すなわち会社は、労働者に対し労働契約上の安全配慮義務を負っていますので上司の行為によって負った損害を使用者が賠償する契約上の責任または不法行為責任が発生することがあります。
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上司からの優越的立場を利用した嫌がらせについてはそれが指導や業務命令の範囲を超えるものの場合には、民法上の不法行為にあたり損害賠償の対象となる場合があります。また、使用者すなわち会社は、労働者に対し労働契約上の安全配慮義務を負っていますので上司の行為によって負った損害を使用者が賠償する契約上の責任または不法行為責任が発生することがあります。