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不当解雇事件Unfair dismissal case

不当解雇事件,不当雇い止め事件

手続き
賃金が払われないことで生活が困窮する場合は仮処分を申し立てます。そうでない場合は労働審判か訴訟提起します。ただし、労働審判で解雇・雇止めを撤回させるのは困難です(多くは金銭解決になります)。
解決方法

ケース1不当解雇に対して早期の金銭解決

Aさんは、前会社のときにB社前社長Cからリクルートされ、給料も前会社のときの給料額を保障すると言われてB社に入社しました。ところが入社して数か月後にCが死亡し、その息子Dが社長に就任しました。DはAだけを特別扱いできないとしてAに降格・給料引下げを通告、Aさんがこれを拒否するとDはAさんを解雇しました。Aさんが解雇理由証明書を求めると、それには「本人の雇用条件合わなく、会社方針と合わないための解雇」と記載してありました。そこでAさんは、当事務所の弁護士に依頼してB社を相手に解雇無効と毎月の賃金の支払を求めて労働審判を申し立てました。3回の審理の結果AさんはB社を合意退職、B社はAさんに金270万円を一括して支払う内容の調停が成立しました。

ケース2「後付理由の不当解雇」に対して逆転勝利的和解

宮城県内のある自動車学校で部長として勤務していたAさんが社長が行った社会保険の手続ミスについて社長に金銭を要求し結果として金30万円を受領したとして解雇された事件で、当初仮処分を申し立てましたが敗訴しましたが、本訴で逆転勝訴し控訴審で多額の和解金を受領して和解しました。勝因は、一審で会社役員を証人尋問で追及し当方に有利な証言を得られ、解雇理由が後付であることが明らかとなったことです。解雇事件は大変ですが、経験と粘り強さで道が開けると思います。

ケース3不当雇い止めに対し早期の金銭解決

Aさんは、B大学〇学部に助手として採用され勤務してきましたが、Bの退職勧奨により退職届を提出してしまいました。しかし、退職後の就職あっせんの話が事前の話と食い違ったため、当事務所の弁護士のアドバイスにより退職撤回の内容証明郵便をBに出しました。するとBは、Aさんが任期満了したことを理由にAさんを雇止めにしました。そこでAさんは当事務所の弁護士を依頼して、Bを相手に雇止め無効と今後の毎月の賃金の支払を求める労働審判を申し立てました。3回の審理を経て、AさんはBと合意退職する、BはAに解決金として金200万円を一括して支払う内容の調停が成立しました。